債務整理とは、専門家(法律家など)に相談して借金を整理し、その減額と過重な金利負担からの解放を目指す手続きのことを指す。
安易な考えで借金をした結果として、激しい取り立て行為に直面するケースが珍しくない。
また、その結果として、自殺をしたり夜逃げをする事例が数多く存在するが、ネガティブな想念に取り付かれ、身動きの取れない状態に陥る前に専門家に債務整理の相談をするべきだといえる。
債務整理のやり方は4通り
まず、債務整理と一括りに表現されるにしても、実際には次の4通りの方法がある。
過払い金返還請求
任意整理
自己破産
個人再生(民事再生)
過払い金返還請求
・過払い請求先の貸金業者(消費者金融など)から再び借金をすることが困難になる
・払いすぎた分の利息(過払い金)が戻ってくる可能性がある
・専門家が(消費者金融などの)貸金業者と直接交渉するので負担が軽い(裁判所を通さない)
・周囲に借金の存在を知られることなく手続きをすることが可能
・信用情報機関(ブラックリスト)に登録されない
任意整理
・信用情報機関(ブラックリスト)に5年前後掲載され、その期間において、新しく借り入れたり、カードを利用したり、ローンを組むことができなくなる
・話し合いにより過払い利息分と借金額とを相殺する行為であり、裁判所を通して強制的な借金免除の手続きが行われるわけではない
・貸金業者(消費者金融など)が強硬な態度をとり、和解が成立しない場合がある
・返済の負担が大幅に軽減される
・専門家が(消費者金融などの)貸金業者と直接交渉するので負担が軽い(裁判所を通さない)
・周囲に借金の存在を知られることなく手続きをすることが可能
・任意整理の依頼をすると、速やかに取り立て行為が停止するので、精神的な安息を得ることができる
・(借り手の苦しみの原因である)過重な金利の将来利息がカットされる
・官報に掲載されない(第三者に周知されない)
・職業制限、および資格制限がない
・一部の貸金業者を除いて手続きをすることが可能
・過払い金が発生していたケースでは借金が減額されるなどする
自己破産
・10年以内の期間について信用情報機関(ブラックリスト)に掲載され、その期間において、新しく借り入れたり、カードを利用したり、ローンを組むことができなくなる
・20万円以上の価値のある財産(持ち家など)が処分される可能性がある
・3ヶ月~半年間程度、一部の職業につけない(弁護士・司法書士・税理士など)
・場合により借金が免除されない可能性がある
・官報に掲載される
・借金が免除される。
・客観的な見地から支払い困難な場合、誰でも手続き可能
・申立後、貸金業者からの取り立て行為が停止するので、精神的な安息を得ることができる
個人再生(民事再生)
・10年以内は信用情報機関(ブラックリスト)に掲載され、その期間において、新しく借り入れたり、カードを利用したり、ローンを組むことができなくなる
・官報に掲載される
・債務整理の中では最も手続きが複雑で、そのために費用や手間、そして時間がかかる
・一部貸金業者を除いての手続きをすることができない
・減額後の借り入れについて、原則3年間以内に完済する必要があるため、継続的な収入を見込める人のみが対象
・マイホームを手放さなくて済む(住宅ローンを組んでいる場合)
・借金が大幅に減額される(借金の総額を3年以内に返すことを条件に、総額1500~3000万円の場合300万に、3000~5000万円の場合はその10分の1になる。住宅ローン以外の借金総額が5000万円以上の人は民事再生不可)
・資格の制限がない
・ギャンブルの様な原因の場合でも手続き可能(自己破産では駄目)
・20万円以上の価値があるものを処分せずに手続きをすることが可能
・申立後、貸金業者からの取り立て行為が停止する(精神的な安息を得ることができる)
すべての借金から解放されたい、金額を減らした上で返済したい、マイホームは処分したくない、払いすぎた利息を取り戻したいなど、目的により債務整理をする手段は複数ある。
個々人のおかれた状況によりベストな解決方法は異なるので、専門家とよく相談した上で決定するべきだといえる。
債務整理の相談を申し込む
相談する前に書類を揃えておく
なお、専門家に相談する場合は、(最低でも)下記の書類をそろえたり、内容を承知していた方が話がスムーズに進む。
・身分証明書(免許証・住民票など) ・債権者の一覧表(借入先の店舗名(貸金業者名)、住所と連絡先、債務の金額、借り入れを始めた日付) ・借り入れの契約書、明細書、請求書 ・クレジットカード(すべて) ・預貯金の通帳 ・収入の状況が分かる書類 ・生活保護や年金の受給証明書 |
なぜ債務整理で借金が減額されるのか?
どうして、債務整理をすると、借金を減額できたり、場合によっては全額を払わなくてよくなるのだろうか。
それは、債務整理においては、貸金業者側の違法性を突くからである。
つまり、貸金業者の中には“グレーゾーン”の中で高額の利息をつける業者が存在し、銀行系で 8~18% 前後のところを、消費者金融は29.2% の利息を取っていたりする。
さらに、例のヤミ金業者については、その悪質さ極まれりというレベルで、10日で5割の利息を設定していたという。
過重な金利負担で借金をいつまでも返すことができず、また、その利息を払うことも困難になり、新たに別の貸金業者から借り入れる場合がある。
そうして多重債務の状態となり、その貸金業者に対しても当初の業者と同様の関係が構築され、延々と同じ様な悪循環が繰り返されていく結果、借金だけが膨大な金額に膨れ上がるケースが少なくない。
しかし、元が100万以下の借金であれば、利息の上限は18%なのであり、それ以上の請求は実は不当なものなのである。
そのため、専門家に相談することにより、不当に請求された分の借金を減額させることができる。